保証 アフターサポート 補助金

高崎市で受けられる補助、助成金

屋根耐震改修工事補助
概要

住宅の耐震性を高めるための屋根改修工事として、屋根材の軽量化又は落下防止を目的とする工事について、工事費用の一部を予算の範囲内で補助します。

申請資格
  1. 市税を滞納していない個人又は法人であること。
  2. 建築物の所有者又は建物所有者から同意を得ている者であること。
対象建築物
  1. 住宅(居住部分の床面積が2分の1以上の併用住宅を含む。)であること。
  2. 居住部分以外の用途については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する部分でないこと。
工事の要件
  1. 次のいずれかに該当する工事で、市内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者が施工するものであること。
    1. 屋根材の軽量化工事
      瓦屋根の全て又は各階屋根のいずれか全てについて、金属板等の軽量な屋根材へ葺き替える工事であること。
    2. 軽量な屋根材とは、カラー鉄板、ガルバリウム鋼板、薄型スレート等を指し、これら以外の屋根材で、商品カタログ等で概ね25㎏/㎡以下のものであれば、材種を問わず軽量な屋根材として対象となる。
    3. 屋根材の落下防止工事
      瓦屋根の全て又は各階屋根のいずれか全てについて、瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(独立行政法人建築研究所監修)に準拠した新たな瓦へ葺き替え工事であること。なお、屋根材の軽量化工事に該当する工事を併用して瓦屋根の全てを葺き替える場合でも対象となる。その場合の工事区分は落下防止工事となる。

    ※①、②のいずれも、既存の瓦屋根は、粘土瓦、セメント瓦、プレスセメント瓦(厚型スレート瓦)など、概ね35㎏/㎡以上のものが対象となる。
    ※屋根材の落下防止工事を発注する際は、次の事項を伝えること。

    • 見積書には、「瓦屋根標準設計・施工ガイドラインの標準工法」である旨の記載が必要であること。
    • 工事の際に、瓦の留め付け状況の撮影が必要なこと。
  2. 建築確認済証の交付を受けて実施する必要のある工事については、工事完了後に検査済証の交付を受けられる工事であること。
補助金額

屋根改修工事に要する費用に2分の1を乗じて得た額に相当する額とし、上限額は100万円
※乗じて得た額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額

注意事項
  1. 本補助金の交付決定後に着手する予定の工事であること(契約締結済であったり、工事着手している場合は申請不可)。
  2. 申請の受付期間は令和7年5月12日(月)から令和7年11月28日(金)とする。
  3. 令和8年2月27日(金)までに完了報告をすること。
  4. 本補助金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担すること(本補助金の事前支払いは不可)。
  5. 申請者、見積書の宛て名、契約書の発注者、領収書の宛て名、補助金振込み先の口座名義人は、原則すべて同じであることが条件。
  6. 補助金の交付は、対象建築物1棟につき1回限りとする。
高崎市住環境改善助成事業
概要

市民のみなさんが市内の業者を利用して自宅を住宅本来の機能、住宅環境向上のための改修、修繕、模様替えなどをする場合に、最大20万円を助成します。

対象者

高崎市内に住宅を所有し、そこに居住(住民登録)している本人か同一世帯員
※高崎市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当しない人
※工事を行う(発注者)を申請者としてください

条件
  • 本人と世帯員の中に前年の所得額が400万円を超える人がいない
  • 本人と世帯員の中に市税を滞納している人がいない
  • 過去に住環境改善助成事業の助成金の交付を受けていない
対象の住宅

高崎市内にある自己居住用の住宅
※マンション等の集合住宅は個人専有部分、店舗等の併用住宅は個人住宅部分のみ対象

対象の工事
  • 市内の業者を利用する工事
    ※市内の住所表記で見積書、領収書を発行できる業者
  • 対象工事に要する経費(税込み)が20万円以上の工事
  • 助成金の交付決定後に着工し、指定期日(2月末)までに実績報告ができる工事
    ※交付決定前に着工又は完了している工事は対象となりません
助成金額

対象工事に要する経費の30%、限度額20万円まで

助成件数

500件程度
※申請が予算額に達した場合は、受け付けできないことがあります

受付期間

事前申請 令和7年7月1日(火)~ 令和7年8月9日(金)
本申請  証明書発行 ~ 令和7年11月28日(金)

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